コンプライアンス
Compliance
当社は、国際取引に関わる企業として、関係法令の遵守を取引の前提と位置づけています。以下の4つの柱に基づき、すべての取引を健全に実行します。
01
Trade Compliance(貿易関連法令の遵守)
外国為替及び外国貿易法、関税法、バーゼル法など、輸出入に関わる法令・手続きを遵守します。必要な許認可・届出を確認のうえで取引を実行します。
02
Export Control(安全保障貿易管理)
リスト規制・キャッチオール規制に基づく該非確認を行い、最終用途・最終需要者を確認します。懸念が解消されない取引はお断りします。
03
Anti-Bribery(贈収賄の防止)
国内外の公務員等に対する贈賄行為を禁止し、代理店・仲介者を通じた不適切な利益供与も行いません。
04
Anti-Social Forces(反社会的勢力の排除)
反社会的勢力とは取引を含む一切の関係を持ちません。契約書には暴力団排除条項を設け、取引開始時および継続的に確認を行います。
取引先・貨物・仕向地については、制裁リスト等に基づくスクリーニングを実施しています。本方針に関するお問い合わせは、お問い合わせフォームよりご連絡ください。